SNSカウンセラー倫理規程

(目的)

第1条 本規程は、全国SNSカウンセリング協議会(以下「本協議会」という。)が認定するSNSカウンセラーが行うSNSカウンセリング業務の倫理に関する諸行為について、その適正を期することを目的とし、SNSカウンセラーの処分およびその手続きについて定める。

第2条 本協議会は、SNSカウンセラーがその専門的業務等に従事するに当たって遵守すべき道義的事項に関する倫理綱領を、別に定める。

第3条 協議会に、前2条に係る事項を審議するために倫理委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の業務)

第4条 委員会は、第1条の目的および倫理綱領の目的を達成するために次の業務を行う。

  • (1)本規程ならびに倫理綱領等の改廃に関する審議
  • (2)SNSカウンセラーの倫理向上に向けての協議会への提言
  • (3)SNSカウンセラーの倫理問題に関する審議、調査およびその結果の答申
  • (4)その他、理事長が必要と認める業務

(委員会の構成)

第5条 委員会は、協議会の理事の互選により選出された委員3名以内およびその委員によって指名された若干名をもって構成する。

  • 2 委員長および副委員長は、委員の互選とする。
  • 3 委員の任期は、1年とする。
  • 4 委員は、再任を妨げない。

(委員会の運営)

第6条 委員長は、委員会を開催し、議長となる。

  • 2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。
  • 3 委員会は、出席委員の3分の2以上の賛成により決定を行う。
  • 4 委員長が事故や疾患等によって職務を全うできない場合は、副委員長が委員長職務を代行する。

(処分の種類)

第7条  処分は、問題の行為およびその結果と影響の重大さに応じ、以下のように定める。

  • (1)資格剥奪
    SNSカウンセラー資格を剥奪する。資格の再取得は、資格が剥奪された日から5年の間は認めない。また、処分を受ける者の氏名を公表する。
  • (2)資格停止
    SNSカウンセラー資格を停止する。資格停止期間は2年を超えず、同期間中は会費を納入するものとする。
  • (3)謹慎
    謹慎期間は1年を超えず、同期間中は会費を納⼊するものとする。
  • (4)戒告
    同様の問題を起こさないように強く戒める。
  • (5)厳重注意
    同様の問題を起こさないよう、十分に注意するように求める。

(処分の手続き)

第8条 処分の手続きは、以下のように定める。

  • (1)申し立て
    委員会が規定する書式に則って記述された申立書を、本協議会に提出することをもって倫理違反の申し立てとする。
  • (2)倫理委員会への諮問
    申し立てを受けた場合、理事長は倫理違反についての審議を委員会に諮問する。申し立てがない場合でも、倫理違反が起きている可能性が高いと合理的に判断される情報が得られた場合、理事長は倫理違反についての審議を委員会に諮問することができる。
  • (3)倫理委員会での審議
    理事長からの諮問を受けた委員会は、調査の必要性を審議する。調査不開始の結論が出た場合、その旨を書面で理事長に答申する。調査開始の結論が出た場合、申立人、被申立人に聞き取り調査を行う。委員会は、調査を踏まえ、倫理綱領違反の有無、ならびに処分案に関する審議を行い、その結果を書面で理事長に答申する。答申には処分の内容の他に、理事長や理事会への要望(手続き改善などを含む)を付することができる。
  • (4)処分の決定、通知と公表
    理事長は、理事会において、申し立てに関する委員会から答申の内容を報告する。処分の決定は、委員会より答申された処分案に基づき、理事会における議決によって承認を得た後、理事長がこれを行う。
    理事長は、申立人、被申立人の双方に申し立てに関する審議結果を通知する。
    処分はウェブページ等によって公表する。資格剥奪の場合を除き、処分を受ける者の氏名は公表されないが、処分対象となる事実を含む処分理由は、当人以外の関係者のプライバシーを守る必要があるなどの例外的情報を除き、公表される。
  • (5)異議申し立て
    処分に異議がある場合、処分を受けた者は、処分が通知された日から2週間の間に異議申し立てをすることができる。処分に関する通知を受けとってから2週間以内に異議申し立ての権利を行使しない、あるいは権利行使に時間がかかることを通告しない場合、権利を放棄したものと見なされる。

(匿名性の保護)

第9条 この処分手続きのすべての段階において、申立人の匿名性は最大限に保護されなければならない。被申立人ならびに関係者の匿名性もまた、最大限に保護される。

(守秘義務)

第10条 理事会および委員会の構成員は、会員に公表される以外の情報について、対外的な守秘義務を負うものとする。

(改廃手続)

第11条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、理事会において理事の3分の2以上の議決によって承認を得た後、理事長がこれを行う。

 

附則:本規程は、2019年4月1日より施行する

 

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