定款

一般財団法人全国SNSカウンセリング協議会定款

平成30年1月18日 作 成

第1章 総 則


(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人全国SNSカウンセリング協議会と称し、英文では Social Media Counseling Association と表示し、略称として SMCAと表示する。


(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。


(目的)
第3条 当法人は、SNS関連事業者、電話カウンセリング事業者、カウンセラー、研究機関又は教員らと連携し、SNSカウンセラーのスキル向上の研修、SNSカウンセリングのノウハウの研究及び高品質なSNSカウンセリングの普及等をすることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  1. SNS、電話及び対面等によるカウンセリング事業に関わるシステムの構築
  2. SNS、電話及び対面等によるカウンセリング事業
  3. 産学連携によるSNS、電話及び対面等によるカウンセリング事例の検証とSNSカウンセリング手法の確立
  4. SNS カウンセラー認定資格の新設、新たなSNSカウンセラーの育成及びカウンセラーの裾野拡大
  5. その他前各号に附帯又は関連する事業


(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。


第2章 財産及び会計


(設立者の名称及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第5条 設立者の名称及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。


⑴ 住 所 東京都新宿区新宿四丁目1番6号
設立者 LINE株式会社
拠出財産及びその価額 現金 150万円


⑵ 住 所 東京都渋谷区渋谷三丁目25番18号
設立者 トランス・コスモス株式会社
拠出財産及びその価額 現金 150万円


(基本財産)
第6条 前条の財産の金300万円は、第3条の目的事業を行うために不可欠な基本財産とし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、やむを得ない理由によりその一部を処分又は担保に提供しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。


(事業年度)
第7条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。


第3章 評議員及び評議員会


第1節 評議員


(評議員)
第8条 当法人に、評議員3名以上5名以内を置く。


(選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。


(任期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。


(評議員に対する報酬等)
第11条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。


第2節 評議員会


(権限)
第12条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款で定める事項に限り決議する。


(開催)
第13条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。


(議長)
第14条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選定する。


(決議)
第15条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した当該評議員の過半数をもって行う。


2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。


(決議の省略)
第16条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第17条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。


(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した評議員及び理事がこれに署名又は記名押印する。


第4章 役員及び理事会


第1節 役 員


(役員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。


⑴ 理事 3名以上8名以内
⑵ 監事 1名


(選任等)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事会の決議により代表理事のうち1名を理事長に選定し、理事長は当法人の業務を統括する。
4 専務、常務などの役付理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(任期)
第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。


(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。


(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


(解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会において解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。


(報酬等)
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。


第2節 理事会


(権限)
第26条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事の選定及び解職
  4. 役付理事の選定及び解職


(招集)
第27条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。

2 理事会の招集通知は、理事会の日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。


(議長)
第28条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。


(決議)
第29条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。


2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。


(報告の省略)
第30条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。


(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印する。


第5章 顧問


(顧問)
第32条 顧問は、8名以内置くことができる。


(顧問の選任及び解任)
第33条 顧問は当法人の活動に有用な意見を述べることのできる人物であり、理事会の決議をもって選任される。

2 顧問を解任する場合は理事会において議決に加わることができる理事の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。


(顧問の任期)
第34条 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会後の理事会の終結の時までとする。


(顧問の職務内容)
第35条 顧問の職務内容は次のとおりとする。

  1. 代表理事との相談に応じること
  2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
  3. 前 2 号の規定にかかわらず、当法人の発展に寄与すると思われる意見があれば、代表理事に対し任意に述べること

第6章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

2 前項の規定は、当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用する。


(解散)
第37条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定める事由によって解散する。


第7章 附 則


(設立時の評議員及び役員)
第38条 当法人の設立時評議員、設立時理事及び設立時監事は、設立者の決議によって選任する。


(設立時の代表理事)
第39条 当法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。


(最初の事業年度)
第40条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年3月31日までとする。


(法令の準拠)
第41条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般財団法人全国SNSカウンセリング協議会を設立のため、設立者トランス・コスモス株式会社外1名の定款作成代理人である司法書士法人丸の内リーガルオフィスは、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。


平成30年1月18日
設 立 者 東京都新宿区新宿四丁目1番6号
LINE株式会社
設 立 者 東京都渋谷区渋谷三丁目25番18号
トランス・コスモス株式会社
上記設立者2名の定款作成代理人
東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング9階
司法書士法人丸の内リーガルオフィス
代表社員 倉本 直子

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