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全国SNSカウンセリング協議会(以下「本協議会」という。)は、本協議会が認定するSNSカウンセラーが提供するSNSカウンセリング業務の質を保ち、業務の対象となる人々の基本的人権を守り、自己決定権を尊重し、その福祉の増進を目的として倫理綱領を策定する。SNSカウンセラーは、上記の目的に沿うよう、専門的職業人であるとともに一人の社会人としての良識を保持するよう努め、その社会的責任及び道義的責任を自覚し、以下の綱領を遵守する義務を負うものである。
第1条 基本的倫理(責任)
- SNSカウンセラーは、基本的人権を尊重し、人種、宗教、性別、思想及び信条等で人を差別したり、嫌がらせを行ったり、自らの価値観を強制しない。
- SNSカウンセラーは、業務遂行に当たって、対象者のプライバシーを尊重し、その自己決定を重んじる。
- SNSカウンセラーは、対象者に対するSNSカウンセリング業務を個人的欲求又は利益のために行ってはならない。
- SNSカウンセラーは、自らの知識、能力、資質及び特性並びに自己が抱える葛藤等について十分に自覚した上で、専門家としての業務や活動を行う。
- SNSカウンセラーは、心身の健康のバランスを保つとともに、自分自身の個人的な問題が職務に影響を及ばしやすいことを自覚し、常に自分の状態を把握するよう努める。
- SNSカウンセラーは、専門的技能を高めるために切磋琢磨し、相互の啓発に努め、他の専門家との連携及び協働について配慮し、社会的信頼を高めていくよう努める。
- SNSカウンセラーは、SNSカウンセラーの信用を傷つけ、またはSNSカウンセラー全体の不名誉となるような行為をしない。
- SNSカウンセラーは、各種法規を守り、本倫理綱領を遵守するとともに、本協議会の規約及び関連規程を遵守する。
第2条 秘密保持
SNSカウンセラーは、SNSカウンセラーと対象者との関係は、援助を行う職業的専門家と援助を求める対象者という社会的契約に基づくものであることを自覚し、その関係維持のために以下のことについて留意しなければならない。
1. 秘密保持
業務上知り得た対象者及び関係者の個人情報及び相談内容については、その内容が自他に危害を加える恐れがある場合又は法による定めがある場合を除き、守秘義務を第一とすること
2. 情報開示
個人情報及び相談内容は対象者の同意なしで他者に開示してはならないが、開示せざるを得ない場合については、その条件等を事前に対象者と話し合うよう努めなければならない。また、個人情報及び相談内容が不用意に漏洩されることのないよう、記録の管理保管には最大限の注意を払うこと。
第3条 対象者との関係
SNSカウンセラーは、原則として、対象者との間で「対象者-専門家」という専門的契約関係以外の関係を持ってはならない。対象者等に対して、個人的関係に発展する期待を抱かせるような言動(個人的会食、業務以外の金品の授受、贈答及び交換並びに自らの個人的情報についての過度の開示等)を慎むこと。
第4条 インフオームド・コンセント
SNSカウンセラーは、業務遂行に当たっては、対象者の自己決定を尊重するとともに、業務の透明性を確保するよう努め、以下のことについて留意しなければならない。
- 対象者がSNSカウンセリングの利用に関して良質の自己決定ができるよう、SNSカウンセリング業務に関する契約内容(業務の目的、方法、契約期間及び料金等)について、対象者が理解しやすい方法で丁寧な説明を行い、同意を得るよう努める。
- 契約内容については、いつでもその見直しの申し出を受け付けることを対象者に伝達しておく。
- 対象者から、相談の経過についての情報開示を求められた場合には、原則としてそれに応じる。
- 相談の記録等は、原則として5年間保存しておく。
第5条 職能的資質の向上と自覚
SNSカウンセラーは、資格取得後も専門的知識及び技術、最新の研究内容及びその成果並びに職業倫理的問題等について、研鑚を怠らないよう自らの専門家としての資質の向上に努めるとともに、以下のことに留意しなければならない。
- 自分自身の専門家としての知識・技術の範囲と限界について深い理解と自覚を持ち、その範囲内のみにおいて専門的活動を行うこと。
- 自分自身の専門的知識及び技術を誇張したり、虚偽の情報を他者に提供したりしないこと。
- 自分自身の専門的知識及び技術では対応が困難な場合、又はその際の状況等において、やむを得ず援助を中止若しくは中断しなければならない場合には、対象者の益に供するよう、他の適切な専門家や専門機関の情報を対象者に伝え、対象者の自己決定を援助すること。なお、援助の中止等にかかわらず、他機関への紹介は、対象者の状態及び状況に配慮し、対象者の不利益にならないよう留意すること。
- SNSカウンセラーが、臨床経験の浅い者に職務を任せるときは、綿密な監督指導をするなど、その経験の浅い者が行う職務内容について自分自身に重大な責任があることを認識していること。
第6条 SNSカウンセリング業務とかかわる営利活動等の企画、運営及び参画
SNSカウンセラーは、SNSカウンセリング業務とかかわる営利活動及び各種研修会等を企画、運営及び参画する際には、独善的な意見及び主観的な見解に終始しないように努め、SNSカウンセラーとしての公共性と社会的信頼を失しないようにしなければならない。同時に、SNSカウンセラーとしての責任を自覚し、以下のことに留意しなければならない。
- 個人又は営利団体等の主催する「SNSカウンセラー講座」「自己啓発セミナー」などの営利活動の企画、運営及び講師等としての参画に際しては、本協議会が認定したSNSカウンセラー養成講座であると受講者等が混同するような誤解を生じさせないよう努めること。
- テレビ、ラジオの出演又は一般雑誌等への執筆においては、対象者に関する守秘義務はもちろんのこと、対象者の人権と尊厳を傷付けることがないよう細心の注意を払うこと。
第7条 著作等における事例の公表
SNSカウンセラーは、著書や論文等において事例を公表する場合には、対象者のプライバシーや人権を厳重に保護し、以下のことに留意しなければならない。
- 事例を公表する際には、原則として、対象者本人及び必要な場合には、その保護者又は後見人等の同意を得るとともに、対象者等が特定されないような取り上げ方や記述について細心の工夫を行う。
- 記述に当たっては、対象者本人及びその家族等の人権や尊厳を傷付けるような表現は厳重に戒める。
- 事例の公表は、今後のSNSカウンセリング業務又はSNSカウンセラーの活動に有効かつ有益であることが基本的前提である。したがって、その事例の公表は、社会的な意義を有するものであることが第一義であり、営利的活動や業績蓄積が主な目的であってはならない。
第8条 相互啓発及び倫理違反への対応
SNSカウンセラーは、同じ専門家集団として資質の向上や倫理問題について相互啓発に努め、倫理違反に対しては、以下のとおり対応するとともに、本協議会倫理委員会の調査等に積極的に協力しなければならない。
- SNSカウンセラーとして不適当と考えられるような臨床活動や言動に接した時には、当該SNSカウンセラーに自覚を促すこと。
- 知識、技術、倫理観及び言動等においてSNSカウンセラーとしての資質に欠ける場合又は資質向上の努力が認められない場合、同様に注意を促すこと。
- 上記1及び2を実行しても当該SNSカウンセラーに改善がみられない場合、又は上記1及び2の実行が困難な場合には、客観的な事実等を明確にして本協議会あてに記名にて申し出ること。
第9条 利用する情報通信技術への対応
SNSカウンセラーは、業務に当たって使用する情報通信技術について、対象者に害を及ぼすことを避けるために必要な知識と技術を身につけ、以下のことに留意しなければならない。
- SNSカウンセラーは、対象者に関するデータと情報の秘密を保護し、情報通信技術の使用において予想される守秘に関するリスクについて、対象者に適切な情報を与えるよう妥当な努力をする。
- SNSカウンセラーは、対象者に関するデータと情報を意図しないアクセスや漏洩から守るよう、セキュリティ上の必要な措置を取る。
- SNSカウンセラーは、データと情報、そして用いられたテクノロジーを廃棄する場合には、不法なアクセスから保護され、安全性と適切性が示された仕方で廃棄するよう、妥当な努力をする。
第10条 地域を越えた実践に関わる配慮
SNSカウンセラーは、地域や国境を越えて対象者にSNSカウンセリングを提供する場合、対象者の居住地域においては相談に関わる法律や条例が異なっている場合があることを理解し、その点に配慮した対応をするよう努力する。
附則:本倫理綱領は、2019年4月1日より施行する